大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1536 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺利佐久の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであり、これに対する

当裁判所の判断は次ぎの如くである。

本件の様な犯罪においては犯行後に統制が廃止されても犯行当時の法規に従つて

処罰さるべきものであり、かく解することが何等違憲でないことは当裁判所大法廷

昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日判決に徴し明らかである。それ

故論旨第一点は理由がない。論旨第二点は原審が適法に為した刑の量定に対する非

難であり上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は第一点に関する裁判官井上登の反対意見ある外全員一致であり、右反対意

見前記大法廷判決に記載されてあるとおりである。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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